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事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人)およびY1・Y2(被告・被控訴人=控訴人)は、ともに釣りを題材とした携帯電話機用インターネット・ゲーム(以下、それぞれ「X作品」「Y作品」という)を製作し、公衆送信している。¶001

Xは、Yらの上記行為は、X作品に係る自己の著作権(翻案権、公衆送信権)等を侵害すると主張し、Y作品の公衆送信の差止め等を請求した(Xは、不正競争防止法および一般不法行為法上の請求も行っているが、省略する)。¶002