参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人)およびY1・Y2(被告・被控訴人=控訴人)は、ともに釣りを題材とした携帯電話機用インターネット・ゲーム(以下、それぞれ「X作品」「Y作品」という)を製作し、公衆送信している。¶001
Xは、Yらの上記行為は、X作品に係る自己の著作権(翻案権、公衆送信権)等を侵害すると主張し、Y作品の公衆送信の差止め等を請求した(Xは、不正競争防止法および一般不法行為法上の請求も行っているが、省略する)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
駒田泰土「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)94頁(YOL-B0272094)