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事実の概要

Y(被告・控訴人=被控訴人)は、裁縫用ミシン機械、電気・電子機械器具、事務用機器等の製造販売等を事業とする株式会社である。Yの従業員であったX1およびX2(原告・被控訴人=控訴人。以下「Xら」という)は、ラベルライターに関する発明・考案(以下併せて「本件発明」という)をなし、特許・実用新案登録を受ける権利をYに承継した。そして、本件発明について、4件の日本特許登録、1件の日本実用新案登録、1件の欧州特許登録、2件の米国特許登録がなされた。¶001