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事実の概要

X(原告・控訴人)は、Y(被告・被控訴人)(平成16年4月1日に国立大学法人北見工業大学として設立、それ以前は国立大学北見工業大学)において、准教授として勤務する研究者であり、その専攻は、環境分析化学等であった。¶001

Yは、北見市や常呂川水系環境保全対策協議会との間で、平成5年度から平成17年度までの毎年度、それぞれ共同研究契約を締結し、環境調査等を対象として各共同研究を行い、その成果につき、毎年度、各報告書としてとりまとめてきた。¶002