参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告・控訴人)は、Y(被告・被控訴人)(平成16年4月1日に国立大学法人北見工業大学として設立、それ以前は国立大学北見工業大学)において、准教授として勤務する研究者であり、その専攻は、環境分析化学等であった。¶001
Yは、北見市や常呂川水系環境保全対策協議会との間で、平成5年度から平成17年度までの毎年度、それぞれ共同研究契約を締結し、環境調査等を対象として各共同研究を行い、その成果につき、毎年度、各報告書としてとりまとめてきた。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
城山康文「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)48頁(YOL-B0272048)