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事実の概要

本件は、Y(被告・被控訴人)の従業者であったX(原告・控訴人)がYに対し、平成16年法律79号による改正後の特許法(以下、単に「特許法」という)35条3項(5項適用)に基づき、相当対価およびこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。Xは、遅くとも平成22年8月23日までに、単独または共同で、職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(本件発明)をし、本件発明について特許を受ける権利(外国に出願する権利を含む)をYに承継させた。その結果、XはYに対し、本件発明について相当の対価の支払を受ける権利を取得した。なお、Yにおいて、職務発明に関し、以下の規程を置いていた。¶001