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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
株式会社Y1(被告)は、発明の名称を「傾斜測定装置」とする発明(以下「本件発明」という)が職務発明であり、Y1がX(原告)の使用者から本件発明について特許を受ける権利を譲り受けたとの認識の下に、平成22年1月4日、本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という)をした。本件出願の願書および公開特許公報には、本件発明の発明者はXおよびY2(被告)である旨記載されている。特許庁は、平成26年1月23日、本件出願について拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という)をし、Y1は、同月28日にその送達を受けた。Y1が拒絶査定不服審判を請求しなかったため、本件拒絶査定は同年4月28日の経過をもって確定した。Xは、本件発明はXの単独発明であると主張して、Y1に対し、主位的に本件出願の願書の補正手続を、予備的に本件発明がXの単独発明であることの確認を求めるとともに、Y2に対し、本件発明がXの単独発明であることの確認および発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料の支払を求めた。¶001
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栗田昌裕「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)190頁(YOL-B0275190)