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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告・控訴人・上告人)は、権利能力なき社団であり、「新しい歴史・公民教科書およびその他の教科書の作成を企画・提案し、それらを児童・生徒の手に渡すことを目的とする」団体である。X2~X8(原告・控訴人・上告人)は、X1の役員または賛同者等である。Y(被告・被控訴人・被上告人)は、市であり、船橋市図書館条例に基づき、船橋市西図書館等を設置し、その図書館資料の除籍基準として、船橋市図書館資料除籍基準(以下「本件除籍基準」という)を定めていた。平成13年8月10日から同月26日にかけて、当時同図書館に司書として勤務していた職員Aが、X1やこれに賛同する者等およびその著書に対する否定的評価と反感から、その独断で、同図書館の蔵書のうちXらの執筆または編集に係る書籍を含む合計107冊を、本件除籍基準に反して除籍し、廃棄した(以下「本件廃棄」という)。Xらは、本件廃棄によって著作者としての人格的利益等を侵害されて精神的苦痛を受けた旨主張し、Yに対し、国家賠償法1条1項または民法715条に基づき、慰謝料の支払を求めた。¶001
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栗田昌裕「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)86頁(YOL-B0272086)