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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
株式会社X(原告・被上告人)と訴外有限会社A(本訴前に解散)は、名称を「磁気治療器」とする考案(以下、「本願考案」という)についての実用新案登録を受ける権利を共有していた。実用新案法(平成5年法律26号による改正前のもの。以下、「法」という)9条の準用する特許法38条は、実用新案登録を受ける権利の共有者は共同でなければ登録出願をすることができないと規定しており、Xと訴外Aとは、上記考案につき共同で実用新案登録出願をしたが、拒絶査定を受けた。法41条の準用する特許法132条3項は、実用新案登録を受ける権利の共有者が共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者全員が共同で請求しなければならないと規定していたため、Xは、訴外Aと共同して上記査定に対する審判を請求したが、特許庁は、本願考案は引用例からきわめて容易に推考することができたとして、請求が成り立たない旨の審決をした(以下、「本件審決」という)。そこで、Xは、出訴期間内に単独で本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。¶001
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今村哲也「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)172頁(YOL-B0275172)