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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(23名―原告・控訴人)は、著名な詩人、作家、学者等またはその承継人であり、小学生用国語教科書に掲載された著作物(本件著作物目録記載の各著作物。以下、「本件各著作物」という)の著作権者である。¶001
一方、Yら(6社―被告・被控訴人)は、小学生向け副教材の製作・販売を行う大手企業であり、本件各著作物を掲載した国語テスト(以下、「本件国語テスト」という)を製作・販売した。¶002
本件国語テストは、教科書会社によって出版された6種類の小学生用国語科検定教科書(以下、「本件各教科書」という)に準拠したものであり、Yらは、少なくとも昭和58年度から平成11年度にかけて、全国の小学生向けに本件国語テストを製作・販売してきた。¶003
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今村哲也「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)150頁(YOL-B0272150)