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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
①事件は、債権者・抗告人(韓国法人サムスン社。以下「S社」という)が、債務者・相手方(米国法人アップル社の日本における子会社。以下「A社」という。ただし、文脈により、米国法人アップル社を「A社」ということがある)に対し、S社が有する、発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、A社によるスマートフォン、タブレット端末の各製品(本件製品2および4)の生産、譲渡、輸入等の差止めおよび執行官保管を求めた仮処分申立事件である。なお、①事件と対象物件が異なるだけでほぼ同一の事件も存する(知財高決平成26・5・16裁判所Web〔平25(ラ)10008号〕、本件製品5が対象)。¶001
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鈴木將文「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)164頁(YOL-B0275164)