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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
①事件は、A社(米国法人アップル社の日本における子会社―原告・被控訴人)が、S社(韓国法人サムスン社―被告・控訴人)に対し、A社によるスマートフォンおよびタブレット端末(本件製品1ないし4)の生産、譲渡、輸入等の行為は、S社の本件特許権(発明の名称は「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」)の侵害行為に当たらないなどと主張し、S社がA社の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。¶001
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鈴木將文「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)200頁(YOLJ-B0268200)