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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明(本件各発明)に係る2件の特許権の特許権者であり、本件各発明の実施品(X製品)を製造・販売している。Xは、Y1~Y7(被告・控訴人)が製造・販売する炭酸パック化粧料(Y各製品)が本件各発明の技術的範囲に含まれるとして、Yらに対し、Y各製品の製造・販売等の差止めおよび廃棄を請求するとともに、損害賠償を請求した。¶001

原審(大阪地判平成30・6・28判時2430号55頁)は、差止め・廃棄請求とともに、損害賠償請求を一部認容したため、Yらが控訴した。控訴審において、Xは、Yらに対する差止めおよび廃棄請求を取り下げた。¶002