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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は令和元年法律3号による改正前の特許法102条1項が適用された事案である。X(原告・控訴人=被控訴人)は、発明の名称を「美容器」とする2件の特許権を有しており、その実施品である製品(以下「X製品」という)を製造販売等している。Xはその2件の特許権(ただし、裁判所において侵害の判断がされたのは「本件特許2」〔以下「本件発明2」という〕のみである)に基づき、Y(被告・被控訴人=控訴人)が販売等するローラー美容器(以下「Y製品」という)に対し、特許権侵害に基づく差止請求および損害賠償請求訴訟を提起した。原審はYによる特許権侵害を認め、差止請求および損害賠償請求の一部を認めた(大阪地判平成30・11・29裁判所Web〔平28(ワ)5345号〕)。¶001
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牧野知彦「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)142頁(YOL-B0275142)