FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

X1・X2(原告)は名称を「水消去性書画用墨汁組成物」とする発明の特許権(以下「本件特許権」という)を共有している。本件特許権の設定登録日は平成21年12月18日である。¶001

Y(被告)は、平成21年12月18日から平成23年10月23日までの間、洗濯で落ちる墨液であるY製品を販売した。なお、Yは平成23年10月24日に製造販売する墨液製品の構成を変更しており、変更後の製品は本件特許権の技術的範囲に属さない。¶002