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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1・X2(原告)は名称を「水消去性書画用墨汁組成物」とする発明の特許権(以下「本件特許権」という)を共有している。本件特許権の設定登録日は平成21年12月18日である。¶001
Y(被告)は、平成21年12月18日から平成23年10月23日までの間、洗濯で落ちる墨液であるY製品を販売した。なお、Yは平成23年10月24日に製造販売する墨液製品の構成を変更しており、変更後の製品は本件特許権の技術的範囲に属さない。¶002
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平澤卓人「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)140頁(YOL-B0275140)