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事実の概要

X(原告・控訴人)は、発明の名称を「洗浄剤」とする特許権(以下、これに係る特許を「本件特許」という)の特許権者である。Xは、Y(被告・被控訴人)がY製品を製造、販売、輸出してXの有する特許権を侵害している旨を主張し、特許法100条1項に基づき、上記製造、販売、輸出の差止めを求めた。本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は、「炭酸カルシウムの方解石型構造による結晶構造体を備えた貝殻を粉砕した粉末からなる炭酸カルシウム粉末と該炭酸カルシウム粉末を焼成してなる酸化カルシウム粉末とが混合されていることを特徴とする洗浄剤。」であった(この発明を「本件発明」という)。¶001