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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、名称を「医薬」とする発明(本件発明2)に係る特許権に基づき、Y(被告・控訴人)に対し、Y製品の製造、販売および販売の申出の差止めならびに廃棄を求めた。本件発明2の特許請求の範囲は、大要、(ア)所定の成分を含有し、(イ)水分含量が1.5~2.9質量%である固形製剤が(ウ)気密包装体に収容してなる医薬品、であった。¶001

Yは、本件出願日前のサンプル薬の製造および治験の実施をもって、発明の実施である事業の準備をしている者に当たり、本件発明2に係る特許権について先使用権を有する旨主張した。Yが一審で敗訴し控訴。¶002