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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
ゲームシナリオライターであるX(原告)とAとは、Aが発売するゲームソフト「ノベルス ゲームセンターあらしR」に組み込むためのゲームシナリオの製作を、AがXに委託する旨の契約を締結し、Xは、シナリオ「毎日がすぷらった」(「本件シナリオ」)を作成した。¶001
(2)
Y(被告)は、Aの下請会社としてゲームソフトの製作を担当し、本件シナリオを使用して、サウンドノベルゲーム「毎日がすぷらった」(「本件ソフト」)を製作した。¶002
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吉田和彦「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)70頁(YOL-B0272070)