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事実の概要

(1)

ゲームシナリオライターであるX(原告)とAとは、Aが発売するゲームソフト「ノベルス ゲームセンターあらしR」に組み込むためのゲームシナリオの製作を、AがXに委託する旨の契約を締結し、Xは、シナリオ「毎日がすぷらった」(「本件シナリオ」)を作成した。¶001

(2)

Y(被告)は、Aの下請会社としてゲームソフトの製作を担当し、本件シナリオを使用して、サウンドノベルゲーム「毎日がすぷらった」(「本件ソフト」)を製作した。¶002