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事実の概要

Y1(被告=反訴原告・控訴人・上告人)は、「動桁炉」という名称の発明(以下「本件特許発明」という)に関する特許権(以下「本件特許権」という)を有している。本件特許権は、昭和43年2月26日の米国における出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、同年8月26日に日本において出願され、昭和55年5月30日に設定登録された。Y2(被告=反訴原告・控訴人・上告人。以下Y1と合わせて「Yら」という)は、本件特許権の専用実施権者である。¶001