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事実の概要

X(原告・控訴人)は、広告・出版物の企画・制作等を業とする会社である。Xの営業担当者Aは、建設会社Y(被告・被控訴人)が会社案内パンフレットを作りかえる意図を有することを知り、Yの担当者の意見・要望等を聞きながら、平成3年2月頃までに、そのラフ案(以下、「X会社案内」という)を作成し、Yの担当者に提出した。担当者は、検討するとしてこれを受け取ったが、同年3月、見積もり金額が高いことを理由に採用を拒否する旨をAに通知しX会社案内を返還した。¶001