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事実の概要

本件は、本件特許に係る特許権を有するX(原告・被控訴人)が、Yら(被告・控訴人)によるY製品の製造販売がXの特許権を侵害したとして、損害賠償を請求した事件である(以下、「本件訴訟」という)。¶001

本件訴訟は、平成28年7月4日に提起され、原審においてYらは、本件引用発明を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁などを主張していた。しかし、平成30年8月24日に口頭弁論が終結した原審は、この主張を容れず特許権侵害を認め、一部認容判決を下した(大阪地判平成30・12・18裁判所Web〔平28(ワ)6494号〕)。これに対して、Yらが控訴した。¶002