FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

X1(原告・控訴人)は、家庭用ビデオゲーム機およびゲームソフトなどの開発、製造、販売等を業とする会社であり、X2(原告・控訴人)は、コンピュータ・ソフトウェアの設計、販売等を業とする会社である。Y1(被告・被控訴人)は、書籍・雑誌の出版、販売、ソフトウェアの製造販売等を業とする会社である。Y2(被告・被控訴人)は、もとX2の従業員であったY3(被告・被控訴人)が、X2在職中に設立した会社であり、コンピュータ・ソフトウェアの設計、販売等を業とし、Y3が代表者を務めている。¶001