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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告・控訴人)は、家庭用ビデオゲーム機およびゲームソフトなどの開発、製造、販売等を業とする会社であり、X2(原告・控訴人)は、コンピュータ・ソフトウェアの設計、販売等を業とする会社である。Y1(被告・被控訴人)は、書籍・雑誌の出版、販売、ソフトウェアの製造販売等を業とする会社である。Y2(被告・被控訴人)は、もとX2の従業員であったY3(被告・被控訴人)が、X2在職中に設立した会社であり、コンピュータ・ソフトウェアの設計、販売等を業とし、Y3が代表者を務めている。¶001
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髙野慧太「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)118頁(YOL-B0272118)