参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告)は、特許請求の範囲をピオグリタゾンと①α-グルコシダーゼ阻害剤、②ビグアナイド剤、または③グリメピリド(以下、①~③を「本件各併用薬」)を組み合わせてなる糖尿病予防・治療用医薬に関する発明(以下、「本件各発明」)の特許権(以下、「本件特許権」)を有している。ピオグリタゾンおよび本件各併用薬自体はいずれも公知の糖尿病予防・治療用薬剤である。Y(被告ら)は、ピオグリタゾン製剤(以下、「Y製剤」)につき、薬事法に基づく製造販売承認を受けて製造、販売を開始した。Xは、YがY製剤を製造、販売する行為が本件特許権を侵害するとして、Y製剤の製造、販売等の差止めと廃棄、損害賠償等を請求した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
横山久芳「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)90頁(YOL-B0275090)