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事実の概要

X(原告)は、特許請求の範囲をピオグリタゾンと①α-グルコシダーゼ阻害剤、②ビグアナイド剤、または③グリメピリド(以下、①~③を「本件各併用薬」)を組み合わせてなる糖尿病予防・治療用医薬に関する発明(以下、「本件各発明」)の特許権(以下、「本件特許権」)を有している。ピオグリタゾンおよび本件各併用薬自体はいずれも公知の糖尿病予防・治療用薬剤である。Y(被告ら)は、ピオグリタゾン製剤(以下、「Y製剤」)につき、薬事法に基づく製造販売承認を受けて製造、販売を開始した。Xは、YがY製剤を製造、販売する行為が本件特許権を侵害するとして、Y製剤の製造、販売等の差止めと廃棄、損害賠償等を請求した。¶001