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事実の概要

X(原告・控訴人)は、パン生地、饅頭生地等の外皮材によって、餡、調理した肉・野菜等の内材を確実に包み込み成形することができる、食品の包み込み成形方法およびこれに用いる食品の包み込み成形装置に関する、発明の名称を「食品の包み込み成形方法及びその装置」とする特許権(以下、方法の発明の請求項1に関する特許権を「特許権1」、装置の発明の請求項2に関する特許権を「特許権2」という)を保有しており、Y(被告・被控訴人)による被告装置1ないし3の製造、販売等の行為が、特許法101条4号により特許権1を侵害するとみなされ、特許権2を侵害する(被告装置2については、均等論により特許権1を侵害するとみなされ、特許権2を侵害する)として、被告装置1ないし3の製造、販売等の差止め、および損害賠償等を請求した事案である。¶001