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事実の概要

(1)

X(原告)は、「多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置」という発明の名称の特許権者であるが、Y(被告)が製造、販売する基板搬送装置が上記特許発明の技術的範囲に属するとして、その製造等の差止め、損害賠償の請求を行った。¶001

(2)

本件では、Yが被告製品を完成品として販売しているだけではなく、本件特許発明の構成要件の一部を欠いた未完成品を海外に輸出しており、未完成品を製造、輸出する行為が間接侵害に該当するのかが問題となった。¶002