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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、血液型の研究等に従事し、論文、小説等の執筆を行っており、「『血液型と性格』の社会史」という書籍(X書籍)を執筆し、出版した。したがって、Xは、X書籍について、著作権および著作者人格権を有している。¶001
Y1(被告)は、著述業に従事しており、「小さな悪魔の背中の窪み――血液型・病気・恋愛の真実」という書籍(Y書籍)を執筆した。Y2(被告)は、出版社であり、Y書籍を出版した。¶002
Y書籍の第2章には、「『血液型と性格』の関係はなぜ“俗説”なのか……そのなかなか単純ではない歴史」という節があり、Y書籍第1刷には、「血液型と性格との関連を論ずることについて、これまでどんな歴史があったのか調べてみることにしたのである(X書籍、X著、などを参考にしました)。」、第2刷以降には、「X書籍、X著という本を手掛りに、その内容を要約する形で説明してみよう。」との記載に続いて、X書籍を要約している記載があった(「Y書籍該当部分」)。¶003
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大野聖二「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)148頁(YOL-B0272148)