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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、発明の名称を「ベクロメタゾン17、21ジプロピオネート〔以下「BDP」という〕を含んで成るエアロゾル製剤」とする特許(平成3年10月出願)の特許権者である。Xは、Y(被告・控訴人)が輸入・販売する気管支喘息治療用のエアロゾル製剤(以下「被告製剤」という)が同特許権を侵害するとして輸入・販売の差止めおよび廃棄を求め提訴した。Xの発明は、BDPを肺等で吸収させる噴射剤であって、有効成分のBDPを溶解させるエタノールを含み、界面活性剤を実質的に含まない点に特徴がある。¶001