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事実の概要

X(出願人・原告・被上告人)は、昭和48年6月19日、その名称を「トリグリセリドの測定法」とする発明の特許出願をした(昭和48年特願69109号)。本願発明の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。¶001

「リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹼化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属─又はアルカリ土類金属─アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」¶002