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事実の概要

異議決定は、「本件発明1の課題は、本件特許明細書の『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』……との記載及び実施例……において、『コク(ミルク感)』、『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について評価を行っていることから、『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認められる」と、本件発明1の課題を発明の詳細な説明中の一般記載に基づいて一旦は抽象的に認定しながら、サポート要件の適否判断に際しては、「本件発明1の課題は……具体的には、実施例1─1のライスミルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであ(る)」とその課題を認定し直し、課題の解決手段についても、「本件発明1が課題を解決できると認識できるためには……実施例1─1のライスミルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である」と具体的に認定し直した上で、本件明細書の記載からは、具体的に認定し直した課題を解決できることまでは認識できないとして、サポート要件を満たさないと判断し、原告(特許権者─X)の特許権を取り消した。これに対し、Xは、本件発明の課題の認定等を争って、取消訴訟を提起した。¶001