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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」とする特許出願(以下、同出願の請求項1にかかる発明を「本願発明」という)の拒絶査定に対する不服審判において請求が成り立たないとの審決(以下、「本件審決」という)に対し、その取消しを求めた事案である。¶001
本件審決は、本願発明と引用発明1(以下、本稿では「先願発明」という)との間に認定した「一応の相違点」は、設計上の微差に過ぎず、また本願発明が先願発明と異なる新たな効果を奏するとは認められないとして、本願発明は先願発明と実質的に同一であるから、本願発明は特許法29条の2(以下、「本条」という)の規定により特許を受けることができない、と判断した。¶002
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黒川恵「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)50頁(YOL-B0275050)