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事実の概要

X(原告)は、発明の名称を「回路用接続部材」とする発明につき特許出願をしたが拒絶査定を受けたため、不服審判を請求した。審決で認定された本願発明と引用例との相違点は、本願補正発明が、接着剤組成物の必須の成分として「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を含むのに対し、引用例の発明では、「アクリル樹脂」と「フェノキシ樹脂」を含んでいる点である。審決は上記発明の進歩性を否定し審判請求を不成立としたため、Xは、Y(被告─特許庁長官)を相手どってその取消訴訟を提起した(本件)。¶001