参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
名称を「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」とする発明が、昭和63年、ドイツ特許出願に基づく優先権を主張して、国際出願により特許出願されたが、平成10年に拒絶査定を下された。これに対して不服審判が請求されたが、特許庁は平成11年に「本件審判の請求は、成り立たない」との審決を下した(平成10年審判18303号事件)。¶001
審決では、本願発明は「人間を診断する方法」に該当すると認定し、人間を診断する方法は通常、医師または医師の指示を受けた者が人間を診断する方法であって、「医療行為」であるから、特許法29条1項柱書の「産業」に該当せず、「産業上利用することができる発明」に当たらないと判断された。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
比良友佳理「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)20頁(YOL-B0275020)