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事実の概要

名称を「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」とする発明が、昭和63年、ドイツ特許出願に基づく優先権を主張して、国際出願により特許出願されたが、平成10年に拒絶査定を下された。これに対して不服審判が請求されたが、特許庁は平成11年に「本件審判の請求は、成り立たない」との審決を下した(平成10年審判18303号事件)。¶001

審決では、本願発明は「人間を診断する方法」に該当すると認定し、人間を診断する方法は通常、医師または医師の指示を受けた者が人間を診断する方法であって、「医療行為」であるから、特許法29条1項柱書の「産業」に該当せず、「産業上利用することができる発明」に当たらないと判断された。¶002