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事実の概要

X(原告)は、その名称を「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」とする発明を特許出願した(本件出願)。願書の特許請求の範囲には、11の請求項が記載されており、そのうち請求項1には「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること、/前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること、/前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。」との記載がある(以下、請求項1に関する発明を「本願発明」という)。¶001