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事実の概要

X1(原告・控訴人)は、イベントなどの企画制作コンサルティング会社であり、X1はX2(原告・控訴人)に、イベントの企画運営などを委託している。Xらは、訴外A社の衣装などを用いたファッションショー(以下、本件ファッションショー)を開催し、Xらの許諾を得た訴外B社が、その様子を撮影して自らのテレビチャンネルで放送した。¶001

Y1(被告・被控訴人)は放送局であり、Y2(被告・被控訴人)はAが有するブランドのプロモーション代理店である。Y1は、ファストファッションに関するテレビ番組を放送したが、そこには、合計約40秒間にわたり、本件ファッションショーの映像を使用した部分(以下、本件映像部分)が含まれていた。これは、Bが撮影した映像の一部が、Y2の従業員を介して、Y1に提供されたものであった。¶002