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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告)は、発明の名称を「魚の飼育方法」(後に「赤色斑文・色調を有する錦鯉および金魚の飼育方法」と補正)とする特許第972516号発明(昭和46年12月28日訴外Aにより出願、昭和50年10月25日出願公告、昭和54年9月28日設定登録、昭和57年3月24日Yに特許権譲渡、昭和62年10月21日明細書の訂正審決の確定)の特許権者である。¶001
本件発明の要旨は「スピルリナプラテンシス及び/又はスピルリナマキシマを給飼することによって、斑文あるいは色調の色揚げ効果(顕色効果)を高めることを特徴とする、赤色系斑文あるいは色調を有する錦鯉および金魚〔以下赤色系錦鯉等という〕の飼育方法」である。スピルリナプラテンシスおよびスピルリナマキシマは藍藻類のスピルリナ属に分類されるが、スピルリナ属に分類される種は約30数種知られており、主として熱帯地方に生息している。そして本件特許出願当時経済的な工業培養が可能な種はスピルリナプラテンシスおよびスピルリナマキシマに限られていた。本件発明は、このスピルリナプラテンシス及び/又はスピルリナマキシマを赤色系錦鯉等の飼料に添加してそれらの色揚げを行うという用途に関するものである。¶002
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山神清和「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)6頁(YOL-B0275006)