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事実の概要

出版用食品広告専門写真家であるX(原告・控訴人)は、西瓜を並べた写真(X写真)を撮影し、これを自らの写真集とNHK発行の雑誌に掲載した。¶001

Y1(被告・被控訴人)は、西瓜を並べた写真(Y写真)を撮影し、Y2(被告・被控訴人)はY写真をカタログ(Y2カタログ)に掲載、発行し頒布した。¶002

Xは、Y写真はX写真を翻案したものであり、Y写真を公表したYらの行為は、X写真に係るXの著作者人格権(同一性保持権)あるいは著作権(翻案権)を侵害するとして、Yらに対し、損害賠償(慰謝料)の支払および謝罪広告の掲載を、また、Y2カタログの発行・頒布の中止および既発行分の回収・廃棄を求めて提訴したが、原審(東京地判平成11・12・15判時1699号145頁)は、X写真とY写真は類似していないとしてXの請求を全て棄却したため、控訴したのが本件である。¶003