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本判決は、天皇の写真を用いたコラージュ作品の公立美術館による非公開処分等が作者の表現の自由や市民の知る権利を違法に侵害するものではないとした。

富山県立近代美術館は、X1(原告・控訴人)の製作した本件作品を購入・展示していた。しかし、県議会委員会において、議員が、本件作品を不快であると非難したことから、本件作品の非公開処分等を求める抗議運動が起こる。抗議運動に屈するかたちで、美術館は、本件作品を非公開とした。そこで、X1は作品を鑑賞してもらう権利の侵害、X2(本件作品の特別観覧許可申請等を不許可とされた市民等―原告・控訴人=被控訴人)は知る権利の侵害を理由として、Y(富山県―被告・被控訴人=控訴人)らに対し、損害賠償等を請求した。

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