FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

本判決は、風俗案内所の営業禁止区域内営業に刑罰を科す条例が、憲法22条1項に違反しないとした。

京都府風俗案内所の規制に関する条例(「本件条例」)は、安全・安心な生活環境の確保等を目的として、保護対象施設から200mの範囲で、風俗案内所営業を禁じた。他方、京都府風営法施行条例は、祇園等歓楽街を第三種地域に指定し、保護対象施設から70mの範囲で、風俗営業店の開設を禁じた。第三種地域で案内所を営んでいたX(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、憲法22条1項等を根拠に、保護対象施設から70m以内に含まれない範囲で案内所を営む法的地位の確認等を求めて提訴した。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →