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本判決は、宗教的理由に基づく日曜日授業欠席の指導要録記載が、憲法20条1項に違反せず、学校長の裁量権を逸脱しないとした。

学校教育法施行規則47条1項(現61条)は、「特別の必要がある場合」に、日曜日を授業日にできるとする。東京都江戸川区立A小学校長Y1(被告)は、参観授業実施のため、日曜日を授業日に指定した。X1・X2(原告)は日本基督教団の牧師・副牧師であり、日曜日に教会学校を開設していた。X1・X2の子どもでありA小学校に通学しているX3・X4(原告)は教会学校の生徒である。X3・X4は、教会学校に出席し日曜日授業を欠席したため、Y1は指導要録に欠席記載をした。Xらは、Y1、江戸川区(Y2)および東京都(Y3)を被告として、憲法20条1項違反等を理由に、本件記載取消しと損害賠償を請求した。

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