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X(原告・控訴人・上告人)は富山県立山町の職員として勤務してきた者であったが、昭和30年5月31日に立山町長Y(被告・被控訴人・被上告人)から、超過人員の整理のため町条例に基づき臨時待命(待命期間4か月)を受け、審査請求でも処分が承認されたため、処分の無効確認、予備的に取消しを求めて出訴した(なお、Xは併せて審査請求を審理した富山県中新川郡公平委員会に対しても、判定の取消しを求める訴えを提起している)。第一審の事実認定によれば、臨時待命を命じるに際しては、高齢者であることが一つの基準とされた。この点につき、Xは処分が憲法14条1項・地方公務員法13条に違反していると主張した。第一審・請求棄却、控訴審・控訴棄却、上告審・上告棄却。

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