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有斐閣法律用語辞典第5版
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本件は、Y(鹿児島県知事―被告・被控訴人・被上告人)が皇室行事である大嘗祭(平成2年11月22・23日挙行)に参列し、そのために鹿児島県から公金を支出したことに対して、X(同県住民―原告・控訴人・上告人)が、Yの参列が政教分離に違反し、支出が違法な財務会計上の行為に当たることを理由として、住民訴訟(自治242条の2第1項4号、平成14年改正前の条文による)を提起したものである。第一審・請求棄却、控訴審・控訴棄却、上告審・上告棄却。
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阿部和文「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)71頁(YOL-B0273910)