FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

本判決は、在留外国人に対する一時渡航の自由の保障を否定した判例である。アメリカ合衆国国民であるXは、昭和48年9月、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に基づき入国し、以来在留許可更新を繰り返して本邦に在留してきた。その間Xは、外国人登録法14条1項に基づく指紋押なつを行ってきたが、昭和57年9月の登録証明書交付の際に外国人差別に当たることなどを理由に押なつを拒否したところ、法務大臣Yはこれを理由として、同年11月Xの再入国許可申請を不許可とする本件処分を行った。これに対しXは、本件処分の取消しおよび損害賠償を求める訴えを提起したところ、第1審、原審は共にXの請求を棄却したためXが上告。本判決は、「在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない」と述べて、Xの上告を棄却した。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →