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本判決は、未決拘禁者に対し喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が、憲法13条に反しないとした判例である。事案は、高知刑務所に未決拘禁者として入所したXが、煙草の所持・喫煙を禁止され、釈放時まで禁煙を余儀なくされたために、上記規則が違憲無効であると主張して国家賠償訴訟を提起したというものである。1審・原審は、未決拘禁関係が営造物利用の特別権力関係に当たることを理由にXの請求を棄却したため、Xが上告。

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