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事実の概要

昭和27年から同49年に、予防接種法(昭和51年法律69号による改正前のもの)に基づいて行われた予防接種の副反応によって死亡しまたは重篤な後遺障害を負った乳幼児とその両親ら計160名が、国に対し、債務不履行に基づく損害賠償、国家賠償または損失補償を選択的併合として請求した。本判決は、接種担当者や接種主体に過失のあった2名の被害児について国家賠償請求を認めたが、それ以外の被害児については厚生大臣(当時)の注意義務違反等を認めず国家賠償請求を退けたうえで、以下のように判断して損失補償請求が成立するとした。¶001