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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
司法書士法2条1項1号(現3条1項1号)は、「登記又は供託に関する手続について代理すること」を司法書士の業務とし、同法19条1項(現73条1項)は、司法書士会に所属する司法書士でない者(公共嘱託登記司法書士協会を除く)は、他の法律に別段の定めのある場合を除き、同法2条に規定する業務を行ってはならないとする。そして同法25条1項(現78条1項)は、これに違反して、資格がないのに司法書士の業務を行った者には刑罰が科されることを定める。¶001
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清水潤「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)198頁(YOL-B0273198)