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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X会社(原告・被控訴人・上告人)は、Y税務署長(被告・控訴人・被上告人)に対して、酒税法(法)9条1項に基づき、酒類販売(酒販)業免許の申請(本件申請)を行ったが、法10条10号の規定(「前条第1項の規定による免許の申請があった場合において、左の各号の一に該当するときは、税務署長は、免許を与えないことができる。十……その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」)に該当することを理由に拒否処分(本件処分)を受けた。X会社は、本件申請は同条10号に該当せず、本件処分は違法であるとして、その取消しを求めて訴えを提起した。¶001
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宮原均「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)196頁(YOL-B0273196)