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 事実の概要 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成25年法律84号による改正前の題名は薬事法。以下「薬機法」という)36条の6第1項および3項(以下、併せて「本件各規定」という)は、薬局開設者または店舗販売業者(以下「店舗販売業者等」という)において、要指導医薬品(薬機法4条5項3号)の販売または授与をする場合には、薬剤師に対面による情報の提供および薬学的知見に基づく指導を行わせなければならず、これができないときは要指導医薬品の販売または授与をしてはならない旨を定めている。¶001