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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
金沢市庁舎の敷地の一部である本件広場は、壁や塀で囲われずに南北約60m、東西約50mにわたるものであり、その北側および東側は道路に接している。X(「石川県憲法を守る会」―原告・控訴人・上告人)は、本件広場において、平成18年5月から平成26年5月の間に少なくとも10回、所定の許可を得て、いわゆる護憲集会を行ってきた。¶001
平成29年3月31日、Xは、同年5月3日に本件広場において憲法(特に9条)を守る等の目的で本件集会を開催するために、金沢市庁舎等管理規則6条1項所定の使用許可を申請したところ、金沢市長は、本件集会は同規則5条12号(「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為」の禁止。以下、「本件規定」)に該当し庁舎等の管理上の支障がある等として不許可処分をした(本件不許可処分)。XらはY(金沢市―被告・被控訴人・被上告人)に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める訴訟を提起した。¶002
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小川亮「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)169頁(YOL-B0273169)