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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(産業経済新聞社―被告・被控訴人・被上告人)は、その発行する昭和48年12月2日付サンケイ新聞紙上に、訴外自由民主党を広告主とする意見広告を全7段の大きさで掲載し、全国に頒布した。本件意見広告は、X(日本共産党―原告・控訴人・上告人)を名指しにして、同年11月にXが採択した民主連合政府綱領提案がX本来の主張である党綱領と矛盾していると指摘し、その形象として歪んだ顔のイラストを付して、政府綱領提案は「革命への足がかりにすぎないのではないか?」、「国民の多くが、その点をはっきりしてほしいと望んでいるのです」と結ぶものであった。¶001
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松田浩「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)162頁(YOL-B0273162)