FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

被告人は、日本共産党の演説会について告知宣伝を行うため、大分市内の商店街内において、プラカード式ポスター(幅3.5cm、厚さ2cm、長さ約1.50mの支柱部分の先に縦61cm、横45.5cmのベニヤ板を釘付けし、縦60.5cm、横42cmのポスターを貼り付けたもの)を、街路樹2本の支柱のそれぞれに針金でくくりつけた。この行為が、「街路樹、路傍樹及びその支柱」に広告物を掲出することを禁止した大分県屋外広告物条例(昭和39年制定。以下「本条例」とする)に違反するとして、被告人は逮捕・起訴された。第1審は有罪判決を下し(大分簡判昭和58・6・21刑集41巻2号〔参〕42頁)、控訴審も控訴を棄却する(福岡高判昭和59・7・17同刑集〔参〕50頁)なか、被告人は、本件における本条例の適用が憲法21条1項に反するなどとして上告した。¶001