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本判決は、国の管理する施設における集会の自由に関する判例である(地方公共団体が管理する施設については、本書Ⅰ-75および同76事件を参照)。皇居外苑(皇居前広場)を含む国民公園について厚生大臣の許可が必要とされていたところ(旧国民公園管理規則4条)、原告(日本労働組合総評議会)は、メーデーを開催する目的で、その使用許可を申請したが、不許可とされた。この不許可処分の取消し等を求める訴えに対して、最高裁は、集会の開催予定日が既に過ぎたことにより訴えの利益が消滅したとしながら、傍論において実体法上の評価も示している。

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