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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「本件条例」とする)2条1項は、その対象とするヘイトスピーチ(以下「条例HS」とする)を、1号ア 人種もしくは民族に係る特定の属性を有する個人または当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という)を社会から排除すること、イ 特定人等の権利または自由を制限すること、ウ 特定人等に対する憎悪もしくは差別の意識または暴力をあおることのいずれかを目的として(ウのみ目的が明白でなければならない)、2号ア 特定人等を相当程度侮蔑しまたは誹謗中傷するものまたは、イ 特定人等に脅威を感じさせるもので、3号 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所または方法で行われるもの、と定義する。本件条例は、条例HSに該当する表現活動が市内で行われる場合等について、市長が拡散防止措置をとるとともに、当該表現の内容やそれを行ったものの氏名または名称を公表すると規定し(5条1項)、その際には原則として大阪市ヘイトスピーチ審査会の意見を聴かなければならないと規定している(6条)。¶001
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桧垣伸次「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)108頁(YOL-B0273108)